陸上自衛隊富士駐屯地は2026年8月28日、同僚隊員の自宅から通帳を盗み、現金を引き出して盗んだとして、幹部自衛官を懲戒免職処分にしました。
懲戒免職処分を受けたのは、開発実験団装備実験隊の40代の1等陸尉です。
富士駐屯地広報によりますと、1等陸尉は、駐屯地外の静岡県御殿場市内にある同僚隊員の自宅で異臭がすると近隣住民からの連絡を受け、同僚隊員の許可を得て換気や清掃に入り、2024年7月26日、室内から通帳を盗み通帳から現金13万円を引き出して盗みました。
同僚隊員が自衛隊内の警務隊に報告して事件が発覚し、2025年12月3日に1等陸尉は窃盗容疑で警務隊に検挙されました。1等陸尉は起訴され、まだ刑事処分は出ていませんが、盗んだ13万円は全額弁済しているということです。
同僚の通帳や現金を盗んだ理由について1等陸尉は陳述を拒否していて動機は不明ですが、「深く反省している」と話しているということです。
所属隊員の懲戒免職処分について、開発実験団装備実験隊長の大西昌弘1等陸佐は「国民の生命財産を守る自衛官がこのような事案を起こし重く受け止めています。自衛隊員として社会人として恥ずべき行為を根絶すべく、改めて指導を徹底し、再発防止に努める所存です」とコメントしています。







