委任契約を結ぶ音楽教室の講師の報酬を著しく低い額にしたのはフリーランス法違反の「買いたたき」にあたるとして、公正取引委員会は6月22日、浜松市に本社を置く楽器メーカーの河合楽器製作所に対し、再発防止などを求める勧告をしました。
公正取引委員会などによりますと、河合楽器製作所は2024年11月から2025年6月の間、同社が運営する音楽教室の体験レッスンを担当した委任契約を結ぶ講師28人の報酬を通常レッスンの報酬より約34%から72%低い30分あたり500円に設定していました。
フリーランス法では、内容が同じか似た業務について、十分な協議をせずに通常支払う報酬より著しく低い額を定めることを禁じています。
公正取引委員会では、体験レッスンと通常レッスンは業務内容などが同じとみて、違反と認定しました。
また、河合楽器製作所が運営する音楽教室や体育教室で指導する講師ら100人に報酬の支払日を明示せず、大半での支払いが遅れたとの違反も認識しました。
河合楽器製作所は、「勧告を受けるに至ったことを厳粛に受け止めています。今後はより適切かつ透明性の高い取引環境の整備に努めるとともに、法令遵守を徹底し、信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。







