犯行の7日後に警察署に自首
一方で、被害者に大声を出されるとすぐに現場を立ち去った上、犯行の6日後に父親に電話をして強盗未遂事件の犯人が自分であることを告白し、翌日、警察に自首したことなどは量刑上考慮される必要があるとしました。

「心神耗弱」または「心神喪失」の状態にあったとする弁護側の主張については、浪費のために金策に窮し、万策が尽きたことから強盗をしようと考え、1人暮らしの高齢女性を狙って実行に移した犯行の動機や、被害者に大声を出されてその場を立ち去っていることなどを踏まえ、完全責任能力があったと認められるとして、退けました。

地裁飯田支部は17日の判決公判で、拘禁刑4年の求刑に対し、男に対し拘禁刑3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。












