違法な勧誘により旧統一教会に高額な献金をさせられたとして、長野県内に住んでいた元女性信者とその遺族が損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は11日、教団側の勝訴とした2審の判決を破棄し、審理を差し戻しました。

裁判は旧統一教会の元信者で長野県内に住んでいた高齢女性と神奈川県に住む長女が、高額の献金を強いられたとして、教団側におよそ6,500万円の賠償を求めたものです。
女性は亡くなる前、教団に対して「損害賠償請求を一切行わない」などとする念書を提出していました。
裁判の争点は教団側による献金の勧誘方法が違法だったかどうか、そして元信者の女性が書いた「教団に賠償を求めない」とする念書が有効かどうかでした。
1審と2審は勧誘に違法性はなく、念書は有効として、女性側の訴えを退けていました。
最高裁で6月開かれた弁論で、女性側は、念書を作成した状況について「教団の強い心理的な影響下にあり、有効性は認められない」と訴えました。
一方、教団側は「女性は自分の意思で献金していて、違法性はない」としていました。

11日の判決で最高裁は、「念書は無効だ」と判断。教団側への賠償を認めなかった2審の東京高裁の判決を破棄して裁判をやり直すよう命じました。
判決を受けて長女は「うれしいと思っていますが、一方で、なぜ、(献金した後)母の様子がおかしいことに気が付いてから、9年もの年月が流れたのだろうという、そういう気持ちが非常に強いです」と話していました。

教団の献金をめぐって最高裁が判断を示すのは初めてで、判決内容が同様の訴訟に影響を与える可能性があります。












