岡山区検察庁は、岡山県吉備中央町の山本雅則町長を公職選挙法違反の罪できょう(13日)付けで岡山簡易裁判所に起訴しました。

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起訴状によりますと、山本町長は2023年10月14日、倉敷市の宿泊施設で、選挙区内の28人の飲食代(27万円あまり)を支払う寄付行為を行った罪に問われています。

これまでの山本町長の説明などによりますと、山本町長はこの日、町政報告会に参加した有権者28人の会費を3,000円に設定していましたが、実際には1人あたり1万円を超える経費がかかりました。山本町長がその差額を自身で支払ったということです。

岡山県警は、これが公職選挙法に定める「寄付の禁止」にあたるとして、今年5月25日付けで岡山地検に書類送検。山本町長は当時、自身が支払った差額は一時的に立て替えたという認識であり、その後、全員から追加徴収したと主張して容疑を否認していました。きょうの起訴を受け、山本町長はその考えは変わらないと話しています。

吉備中央町 山本 雅則町長
「起訴状をまだ受け取っていないんで驚いていますし、しっかりと公判でこちらの主張をさせていただきます」
「私は公職選挙法をおかすようなことはやっていませんので、しっかりと訴えさせていただきます」

町の選挙管理委員会によりますと、公職選挙法では、今後有罪が確定した場合、町長は失職することになります。