正解は…

正解は、停止中であれば違反にはならないということでした。また、信号についても車道を進む場合は「車両用信号」、横断歩道を進む場合は「歩行者用信号」。ただし、このように「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は、車道走行時でもこの信号に従う必要があります。

今回紹介したのはほんの一例で、このほかにもさまざまなルールがあります。自転車事故の加害者・被害者どちらにもならないために、詳しくは警察庁のホームページなどで確認して下さい。