正解は…

正解は4番。自転車は歩道の中でも、車道側を走ることが義務付けられています。そのため、この画面では歩道の左半分を走行すると違反になります。なお、3番は一見逆走のようにも見えますが、歩道の中でも車道側であれば進行方向は問われないということです。さらに、きょうから自転車だけでなく車などが走行する際のルールも増えました。

自転車の横を走る際、進路を変更せずに前に出る、いわゆる追い抜きについて、その車両は自転車との間隔に応じて安全な速度で進行することとされています。またその際、自転車側もできる限り道路の左側に寄って走行しなければなりません。県警では、こうした交通ルールについて正しい理解をと呼びかけます。

(岡山県警察本部交通企画課 山上邦生警部)
「自転車は免許がなくても手軽に乗れる便利な乗り物ではあるんですけれども、やはり車両の仲間ですので、しっかり交通ルールを守っていただいて、自分も事故にあわない、あるいはほかの人にもけがをさせないということが大事になってきますので、しっかり交通ルールを学んで身に着けて事故防止に努めていただきたい」

また、県警では、交通ルールの遵守はもちろん、事故にあってしまった場合でも自らの命を守れるよう、ヘルメットも着用してほしいとしています。

ーここまで違反に当たる一例などを紹介しました。ここからはあまり知られていないルールについても触れていきます。運転中、携帯電話を使用すると青切符の対象であることは説明しましたが、停止している場合はどっちだと思いますか?