横断歩道の手前で徐行せず 急ブレーキが間に合わなかった
判決文によりますと、被告は、交差点を南から北に直進していたところ、対向車線に東から南に左折する車両がいて、横断歩道の見通しが困難な状況にあり、横断歩道の手前で徐行するなどして横断歩道及びその付近を横断してくる自転車等の有無や、その安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、安全確認が不十分のまま漫然と時速約42キロメートルで進行したとしています。
その結果、被告は折から横断歩道付近を右方から左方に向かい進行してきた自転車を右前方約8.7メートルの地点で認め、ブレーキ措置を講じたものの間に合わず、自車前部が自転車の左側部に衝突したということです。
この事故で、自転車に乗っていた母子3人を自転車もろとも路上に転倒させたとされています。










