道路交通法違反に?

―ドライバーが車から降りて、押しボタンをおして信号を変えても、交通違反に該当しないのでしょうか?

(岡山県警交通企画課)
ドライバーが車か降りて、押しボタンを押す行為を禁止する条文はありません

「ただし、押しボタンを押すため、車両を駐停車する行為が、道路交通法第44条に規定する駐停車禁止の違反に抵触する可能性があります」

「該当した場合、前記条文のとおりの罰則となりますが、交通反則通告制度適用の場合反則金は普通車の場合18,000円となっています。(基礎点数は3点)」

押しボタンを押す行為は禁止されていないものの、車を駐停車する行為が駐車禁止の違反になる可能性があるということです。