陸上自衛隊善通寺駐屯地の自衛隊員が、後輩隊員2人を指導する際に暴行を加え、うち1人にけがをさせたとして、停職6か月の懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは、善通寺駐屯地の第15即応機動連隊に所属する3等陸曹(30)です。

善通寺駐屯地業務隊司令職務室によりますと、この隊員は2023年10月7日から18日までの間、駐屯地などで、2人の後輩隊員を指導する際、殴打するなどの暴行を加え、うち1人に2週間の傷害をおわせたということです。隊員は、きょう付けで、停職6か月の処分を受けました。
隊員は「指導に際して感情的になってしまった。深く反省している」と話しているということです。
第15即応機動連隊長は「服務指導の徹底を図り、同種事案の再発防止に努めてまいります」とコメントしています。