倉敷市市民課で、市民に除籍謄本を交付する際に、誤って別の市民の戸籍証明書を一緒に綴って交付するというミスがありました。*除籍謄本(戸籍に誰もいなくなったことを証明する書類)

きのう午前11時ごろ、岡山地方法務局倉敷支局から倉敷市民課に、支局に提出されたAさんの除籍謄本に、Bさんの戸籍証明書が一緒に綴られていたと連絡がありました。

倉敷市民課が調べたところ、Aさんは今月(11月)18日、倉敷市民課に相続手続きのため除籍謄本を申請しましたが、同じ日に、税務担当課からBさんの戸籍証明書についての請求がありました。Aさんの事務処理を行った職員が、誤ってAさんの除籍謄本にBさんの戸籍証明書を綴り、審査担当の別の職員もこれに気づかず、Aさんに交付しました。Aさんは相続手続きのため、除籍謄本を岡山地方法務局倉敷支局に提出したところ、Bさんの戸籍証明書が一緒に綴られたいたことが分かったというこです。倉敷市民課はきのう(25日)AさんとBさんに誤交付について説明し謝罪しました。

倉敷市民課では「職員各自が証明書を出力する際、戸籍が正しく出力されているか、ページ番号の確認を徹底するとともに、出力した帳票の管理を責任をもって行うことを徹底することにより、再発防止を図ってまいります」とコメントしています。