危険運転致死傷罪とは…

危険で悪質な運転を“故意に”犯し、人を死傷させた場合、傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑で処罰するものです。

死亡させた場合→1年以上20年以下の拘禁刑
けがさせた場合→15年以下の拘禁刑