「1人経理」を悪用

判決によりますと、石橋被告は2019年から5年にわたって、インターネットバンキングを悪用し、勤務する八代市内の会社の口座から自分の口座へと不正に送金させるなどして、合わせて約9300万円をだまし取ったということです。

石橋被告は勤務先で経理を担当していて、裁判では、業務の多さや上司の言動からストレスを抱え、買い物依存に陥ったと話していました。

5月29日の判決で熊本地裁の賀嶋敦裁判官は、「長期かつ多数回にわたり、会社の経理業務を1人で担う状況を利用した犯行」と指摘し、懲役7年の判決を言い渡しました。