追い風、それは新潟水俣病の判決
国は、水俣病の認定にあたり、複数の症状の組み合わせを求めています。この認定基準が厳しく狭すぎることが救済の遅れにつながっていると長年指摘されてきました。

一方で、司法の判断はその時々で分かれています。新潟で起きたいわゆる「第二水俣病」の認定をめぐる裁判で、3月、新潟地裁がある判決を出しました。新潟地裁は、行政の基準に縛られず、「メチル水銀に曝露した事実と感覚障害があれば、水俣病の蓋然性が高い(可能性が高い)」とより柔軟な基準を示したのです。
原告弁護団 佐伯良祐弁護士「新潟の判決が認めていること自体は、認めたことは重要で新ただけど、その内容は前から我々が言っている主張なんですね」

佐藤さん達は新潟地裁の判決を追い風として、福岡高裁に対し、判決の前に審理のやり直しを強く求めています。
「水俣病とは認めない」とした一審判決を、福岡高裁がどう判断するのか。水俣病の公式確認から5月1日で70年です。明日4月23日の控訴審判決が注目されます。
佐藤英樹さん「水俣病は一つですよね、それなのに裁判官の考え一つで違うとなれば、公害というのは、あやふやにされてしまう。きちんと正しい判決を下してほしいなと」
水俣病は不知火海沿岸の一帯に被害が及んだ公害ですが、被害の実態は公式確認から70年が経過しようとする今も明らかではありません。









