2024年6月、熊本市の県道で酒を飲んだ状態で車を運転し、歩道にいた女性をはねて死傷させた罪に問われている被告の男について、最高裁判所は男の上告を棄却しました。
これで、懲役12年とした一審・二審の判決が確定します。
時速約70キロでバック走行


元ホストの松本岳被告(25)は、2024年6月、熊本市中央区細工町の県道で酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転し、時速70キロほどの速度で逆走して歩道に乗り上げ、歩道にいた熊本市職員の横田千尋さん(当時27歳)をはねて死亡させた他、横田さんの友人の女性にけがをさせた危険運転致死傷などの罪に問われています。
この裁判では、時速70キロほどで後ろ向き走行したことが、危険運転に当たるかどうかが争点でした。
熊本地裁は2025年5月、危険運転致死傷罪の成立を認めたうえで、検察の求刑通り懲役12年の判決を言い渡しました。
判決を受けて松本被告は控訴しましたが、去年12月、福岡高裁がこの控訴を棄却したため、松本被告が上告していました。
これについて最高裁第1小法廷の中村愼裁判長は、松本被告の上告を退ける決定をしました。
決定は4月15日付で、危険運転致死傷などの罪の成立を認め、懲役12年とした福岡高裁の判決が確定します。









