熊本大学は、高圧的な指導で学生に精神的苦痛を与えたなどとして、大学院の准教授を懲戒処分としました。

今日(2月27日)付で停職3か月の懲戒処分を受けたのは、熊本大学大学院 教育学研究科に所属する准教授です。

熊本大学は、個人が特定される恐れがあるとして准教授の性別や年齢・年代、事案の詳細は明かせないとしています。

この准教授は、3年前の11月から翌年1月にかけて、当時指導していた複数の学生に、高圧的で不十分な指導で精神的苦痛を与えたということです。

おととし2月に、学生が、教員や事務員で構成するハラスメント相談員に訴え出たことで被害が明るみに出ました。

これを受け、大学側は聞き取り調査などを経て、去年7月に学内の人権委員会がパワハラと認定したということです。

熊本大学は「ハラスメント防止などに取り組むとともに、人権意識の高揚を一層図り、再発防止および信頼回復に努める所存です」とコメントしています。