本来の訴えは
死刑を執行された男性は法廷で一貫して無実を訴えていました。
弁護団によりますと、男性はハンセン病とされたことで、隔離された「特別法廷」で裁判にかけられました。

そして、1審の弁護人が、無実を訴える被告男性の意志と異なる主張をするなど「背信的な弁護活動をした」として「憲法37条3項などに違反する裁判だった」と主張していました。
死刑を執行された男性は法廷で一貫して無実を訴えていました。
弁護団によりますと、男性はハンセン病とされたことで、隔離された「特別法廷」で裁判にかけられました。

そして、1審の弁護人が、無実を訴える被告男性の意志と異なる主張をするなど「背信的な弁護活動をした」として「憲法37条3項などに違反する裁判だった」と主張していました。







