パワハラ被害を訴えて自ら命を絶った男性の遺族が菊池広域連合に損害賠償を求めた裁判で、熊本地方裁判所が損害賠償の支払いを命じた判決が確定しました。

菊池広域連合消防本部に勤めていた男性は、自宅に押し掛けた上司から長時間の指導を受けたり、業務外の仕事をさせられたりしたことが原因でうつ病を発症し、2020年に自ら命を絶ちました。

これを受け、男性の遺族が「安全配慮義務を怠った」として損害賠償を求めて提訴し、熊本地裁は10月8日、上司の言動と自殺の因果関係を認めて、広域連合に8300万円あまりの支払いを命じていました。

その後、原告と被告のいずれも控訴しなかったため、10月23日判決が確定しました。