入所していた児童養護施設で性的虐待を受けた20代の女性が、施設を運営する社会福祉法人と当時の施設長を相手取り、損害賠償を求める裁判を起こしました。

提訴したのは、熊本県荒尾市の児童養護施設に入所していた、現在20代の女性です。
訴状などによりますと、女性は、中学生だった2014年頃から数年間にわたり、施設の1人の職員から性的虐待を受けました。
加害職員は2022年に児童福祉法違反の罪で実刑判決を受けましたが、女性は「施設が性的虐待を未然に防ぐ義務を怠った」などとして、今回の裁判で施設を運営する社会福祉法人と当時の施設長にあわせて2200万円の損害賠償を求めています。