同僚から現金を盗んだとして、陸上自衛隊が20代の自衛官を懲戒免職処分としました。

6月5日付で懲戒免職処分となったのは、陸上自衛隊第8師団の第42即応機動連隊に所属する27歳の3等陸曹です。

第8師団によりますと、3等陸曹は2024年8月12日、同じ部屋に住む同僚隊員が休暇で部隊を離れていた隙に、ロッカーから現金1万6000円を盗みました。

盗まれたことに気付いた同僚が部隊に報告し、第8師団が調査を進めていました。

3等陸曹は、第8師団に対し「被害者の同僚隊員を裏切る行為をしてしまったことに加え、部隊の上司や同僚などに大変迷惑をかけたことを悔み、深く反省している」と話しているということです。

第8師団で司令部隊長を務める鈴木基数(すずき もとかず)1等陸佐は、「国民の信頼を失墜することとなり誠に遺憾。再発防止に万全を尽くして信頼回復に努める」としています。

第8師団は3等陸曹の名前や性別などについて明らかにしていません。

第42即応機動連隊は、5月下旬にも同僚の財布から現金を盗んだとして、3等陸曹を懲戒処分にしたばかりで、この時も鈴木1等陸佐が同じ様なコメントを出していました。

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