熊本県の南阿蘇村の元副村長が住んでいた村営住宅の家賃の一部について、熊本地方裁判所が元副村長に支払いを求めるように命じた判決を受け、村が控訴を断念しました。

資料:南阿蘇村役場

この裁判は、南阿蘇村の副村長だった男性が2019年4月から2023年3月までの4年間、村の教職員住宅に無料で住んでいたことを巡り、住民が家賃の返還を求めていたものです。

3月19日の判決で熊本地裁は一部期間について、「元村長が入居を許可した形跡がない」として村が元副村長に対し48万円を請求するように命じました。

南阿蘇村の太田吉浩(おおた よしひろ)村長は「判決内容を重く受け止め、再発防止に取り組む」とコメントしました。