熊本県は、部下に対するパワハラ行為や職務怠慢を理由に職員5人の処分を発表しました。
停職3か月の懲戒処分を受けたのは、健康福祉部に所属する課長級の男性(59)です。
男性は部下に対し、職場内に聞こえるように「案件一つ片づけられない」と侮辱するなどパワハラ行為をしていたということです。パワハラが原因で、部下は精神疾患を患い一時休職していました。
男性は他にも、勤務中に個人の用事で公用車を使い外出していたほか、居眠りを繰り返したり、業務に関係のないインターネットサイトを見たりしていたということです。
また、決裁を受けずに市町村に文書を送付した男性(59)や、通勤中に死亡事故を起こした男性(64)も懲戒処分されました。
土木部 係長級の男性職員(59):停職2か月
農林水産部 主事・技師級の男性職員(64):戒告

さらにコロナ禍の旅行助成事業を巡り、十分な事実確認をせずに旅行業者が不適切受給を行ったと断定して報告書を作成したとして、当時の観光戦略部の次長級と課長級の男性の処分もあわせて発表されました。
観光戦略部 次長級の男性職員(57):文書訓告
観光戦略部 課長級の男性職員(57):口頭訓告










