業者などに対する事務処理を怠ったなどとして、熊本県南小国町が職員を減給処分にしました。

10月1日付で減給10分の1(2か月)の懲戒処分を受けたのは、南小国町の建設課に所属する50代の審議員です。

南小国町によりますと審議員は、合併処理浄化槽のメンテナンスをしている二つの業者が請求した4月から6月分の支払いについて手続きを怠り、一時的に約220万円が未払いになりました。

また、町内の5世帯から申請があった6月分と7月分の水道使用量の減免の手続きも怠っていました。

いずれも8月に発覚し、町が手続きを済ませました。

審議員は町の聞き取りに「できていない認識はあったが、周りの職員に助けを求められなかった」と話しているということです。

審議員は自ら降格を申し出て、10月1日付で参事に降格しましたが、町は審議員だった職員の性別や詳しい年齢などについて明らかにしていません。