ノリの出荷方法が独占禁止法違反にあたるとして、公正取引委員会は熊本県漁連などに排除措置命令をしました。
排除措置命令の対象は、「熊本県漁業協同組合連合会」と「佐賀県有明漁業協同組合」です。

公正取引委員会によりますと、県漁連などは全てのノリを漁協に出荷する全量出荷を生産者に強制していたということです。

この行為が独占禁止法に違反するとして、公正取引委員会は全量出荷の義務付けをやめるよう県漁連などに命じました。
また、公正取引委員会は「漁協以外の販路で展開した方が多くの収入が得られる」と考える生産者もいることを指摘しています。
県漁連はこの処分の事前差し止めを求めて裁判で争っていましたが、東京地裁は5月9日、県漁連の訴えを却下しました。

一方で、県漁連の代理人弁護士は、今回の命令が不当だとして、命令の取り消しを求める裁判をする予定としています。










