裁判所「少女の人格や尊厳を全く無視した卑劣かつ悪質で執拗なもの

福岡地裁 小倉支部

宮崎瑞仁被告(20)への判決は9月28日に言い渡された。

福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は起訴内容を罪となるべき事実として認定した。

そのうえで福岡地裁小倉支部は宮崎被告の犯行態様について
「宮崎被告は、自身よりも体格の小さい、制服姿の未成年の被害者を狙い、カッターナイフを示して背後から身体をつかんで引き寄せるなどの暴行脅迫を加えており、凶器や体格差を利用した粗暴な犯行といえる」
「宮崎被告は、連れ込んだ先の空き家敷地内で10代の少女と性交類似行為をした後、さらに墓地に移動して、約1時間という長時間にわたり、全裸にさせた少女に性交類似行為や避妊具を用いずに性交するなどし、性的な行為を繰り返している」
「それらの点に加え、宮崎被告は、性行為中の少女の様子を動画撮影したり、少女に氏名等の個人情報を言わせてそれを動画撮影したり、侮蔑的な言葉を向けたりしている」
「少女の人格や尊厳を全く無視した卑劣かつ悪質で執拗なものである」
と厳しく指摘した。