裁判所”覚醒剤の影響”弁護側の主張を一蹴

弁護側は
”家庭・仕事の事情から精神的に不安定となって覚醒剤を使用するようになった”
”犯行当日には覚醒剤を含む複数の薬剤の影響で正常な判断を著しく損なっていた”
などの主張していた。

これに対し、福岡地裁は
「覚醒剤の使用に至った経過に酌量の余地があるとはいえないし、犯行前後における今村被告の行動状況、犯行時の20代女性に対する言動等に照らし、非難の程度を減ずるような事情は見いだせない」
と一蹴した。