検察側は拘禁刑8年を求刑「動機には酌量の余地は一切ない」

論告求刑で検察側は20代の女性に強い恐怖を与えた極めて悪質な犯行態様であり、被害結果が重大であると主張した。
そのうえで今村被告の動機について
「今村被告は、本件当時、覚醒剤と睡眠薬を使用し、眠れなかったことから気分転換のために外出をし、その外出先で見つけた女性に対し、声をかけようとしたところ、性欲が勝って本件犯行に及んだ旨供述するが、このような動機には酌量の余地は一切ない」
と強調。
今村被告に拘禁刑8年を求刑した。










