建設業の許可を受けるために虚偽の申請をしたとされる福岡県大任町の男らに福岡地裁は9日有罪判決を言い渡しました。
判決などによりますと大任町の建設会社ユウセイの代表長藤優太被告ら男2人は、2023年6月、建設業の許可を福岡県に申請する際、常勤していない男性2人の名前を書いた虚偽の書類を提出しました。
9日の判決で福岡地裁の辛島靖崇裁判官は「職業倫理に反した意思決定は強い非難に値する」として、ユウセイに罰金100万円、2人にそれぞれ懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
建設業の許可を受けるために虚偽の申請をしたとされる福岡県大任町の男らに福岡地裁は9日有罪判決を言い渡しました。
判決などによりますと大任町の建設会社ユウセイの代表長藤優太被告ら男2人は、2023年6月、建設業の許可を福岡県に申請する際、常勤していない男性2人の名前を書いた虚偽の書類を提出しました。
9日の判決で福岡地裁の辛島靖崇裁判官は「職業倫理に反した意思決定は強い非難に値する」として、ユウセイに罰金100万円、2人にそれぞれ懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。







