女子高校生の証言「具体性・迫真性から記憶違いとも考えられず、信用性は高い」
福岡地裁小倉支部は、最後に
争点2.多目的トイレで女子高校生に暴行を加え、いきなりわいせつ行為をしたか否か
についての判断を示した。
証人尋問で女子高校生は
”スーパーの多目的トイレ内において、橘被告に正面から両肩付近をつかまれて壁まで押され、衣服や下着をずらされて両方の胸をなめられたが、怖くて抵抗できず声も出なかった”
と証言した。
この証言について福岡地裁小倉支部は
「女子高校生は多目的トイレ内の位置関係や被害内容を具体的に供述しており、迫真性に富む。当初からわいせつ目的のあった橘被告が、密室である多目的トイレに2人きりで入った行動を踏まえてもごく自然なものである」
「また、保護された直後に警察官に対して多目的トイレ内での被害を申告しており、この時点でこの件についてのみ虚偽の被害申告をする理由は見当たらない。内容の具体性・迫真性から記憶違いとも考えられず、信用性は高い」
「女子高校生は終始橘被告のペースに乗せられて疑問や反発を差し挟めないまま同行しており、その時点で周りに助けを求めず車に戻った行動が不自然とはいえない」
と判断した。










