検察側”事故後の犯情が悪質”
③本件事故後の犯情が悪質であること
「新宅被告は、制限速度を大幅に超える速度で被害車両に衝突し、自らの車両もエアバッグが作動するような大きな事故を起こしたにもかかわらず、事故後、一番になすべきことである被害者の救護を一切行うことなく、逮捕されたくないとの考えから、被害者の救護や事故の報告を行うことなくその場から立ち去った」
「新宅被告は、帰宅後、通行人から事故を起こした車両であることが分からないように自動車を停車し直したり、本件事故翌日には予定していたとおり、ゴルフに興じたりした挙げ句、本件発覚当初は、飲酒して事故を起こした事実そのものを警察に隠すという自分本位な行動に終始していた」
「新宅被告の本件事故後の行為は本件事故に真摯に向き合う姿勢が一切見られず、その犯情は悪質というほかない」







