200万円を支払い示談成立・若年で前科前歴なしなど考慮 ”執行猶予”選択
一方で福岡地裁小倉支部は弁護側が主張していた松浦被告に有利な事情も以下の通り複数認定した。
・松浦被告が若年であって前科前歴がないこと
・14歳の女子中学生との間で示談が成立し、示談金として200万円を支払い、14歳の女子中学生に今後接触しないことを約していること
・松浦被告の親族らが今後の監督や雇用を申し出ており、松浦被告もその監督下での更生を誓約していること
福岡地裁小倉支部はこれら松浦被告に有利な事情を踏まえて
「松浦被告を直ちに矯正施設に収容するのではなく、酌量減軽の上で刑の執行を猶予し、社会内での更生の機会を与えるのが相当である」と判断。
松浦永遠被告(20)に拘禁刑3年 執行猶予5年の判決を言い渡した。







