検察側は拘禁刑5年を求刑「矯正施設に収容し、徹底した矯正教育を施すことが必要不可欠」

裁判が開かれた福岡地裁小倉支部

検察側は
「松浦被告が事実を認めていることなど松浦被告に有利な事情を最大限考慮してもなお、松浦被告に刑責の重さを自覚させ、再犯を防止するためには、相当期間、松浦被告を矯正施設に収容し、徹底した矯正教育を施すことが必要不可欠である」
主張し、松浦被告に対して拘禁刑5年を求刑した。

※この判決は前・後編で掲載
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