第七管区海上保安本部は、知人女性の家に侵入し、スマートフォンで入浴中の女性を撮影したとして、47歳の男性海上保安官を停職12か月の懲戒処分にしました。
停職12か月の懲戒処分を受けたのは、第七管区海上保安本部に所属する47歳の男性海上保安官です。
男性海上保安官は、去年12月18日と今年2月5日、知人女性の家に侵入し、スマートフォンで入浴中の女性を撮影しました。
今年3月に住居侵入と性的姿態等撮影未遂の罪で罰金50万円の略式命令を受けています。
七管の聞き取りに対し「申し訳なく思っています」と話していて、男性は15日付けで退職しています。







