「高度の常習性」は認められず、内省の兆しも考慮 前科前歴なしで執行猶予付き判決
一方で福岡地裁は、父親に有利な事情についても言及した。
・この種事案で散見される高度の常習性といったものまでは認められないこと
・父親が捜査段階から事実を認め「事件が明るみになったことでこれ以上罪を重ねずに済んでよかった」などと述べており、父親なりの内省が始まっているという見方はできること
・前科前歴がないこと
これらを踏まえ、福岡地裁は
「今回に限りある程度長期間の猶予期間をもって執行猶予を付すが、事案の重大性や、その重大性を真に理解しているとはなおいい難い父親の供述状況等に照らすと、再犯防止等のためには一定期間公的機関が関与し、父親に対し、専門的なプログラムを受講させ、関係機関と連携しつつ家族生活に係る助言指導等を行うことが必要不可欠である」
として、父親に拘禁刑2年6か月 執行猶予4年(保護観察付き)の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:拘禁刑2年6か月)







