裁判所「養女ほか関係者の宥恕(寛大な心のでゆるすこと)によって父親の量刑が左右されるような事案ではない」

父親に判決を言い渡した福岡地裁

福岡地裁は、犯行態様と被害結果について
「中学生の養女にとって適切な判断や対応が行えない状況を利用したという行為態様という点でも悪質なものである。養女に被害者に与えた悪影響の大きさはいうまでもない」
と強調した。

この事件では、養女の実母(父親の妻)が捜査段階から宥恕(寛大な心でゆるすこと)の意思を述べ、養女の実母が「処罰感情を有しない趣旨が記載された養女作成名義の書面」を持参したという事情も認められた。

しかし、福岡地裁はこれらの事情について
「既にみたとおりの事案の性質内容等に照らせば、本件は、養女ほか関係者の宥恕意思といった類のものによって父親の量刑が左右されるような事案ではない」
と判断し、量刑への影響を明確に否定した。