裁判所「発熱等の症状に苦しむ患者に対してわいせつ行為に及ぶなど言語道断」懲役1年4か月の実刑判決
福岡地裁小倉支部は量刑の理由として以下の点を挙げた。
犯行態様の悪質性
「谷本被告は、外来患者である被害者を診察する機会に乗じ、被害者の乳首を指でつまむというわいせつ性の高い行為に及んだものであって、犯行態様は悪質である。発熱等の症状に苦しむ眼前の患者に対してわいせつ行為に及ぶなど言語道断であり、谷本被告の意思決定は強く非難されるべきものである。未だ被害者の処罰感情が厳しいのも当然である」
実刑選択の理由
「事案の悪質さに鑑みれば、谷本被告に前科がないことや、本件により医師免許の取消し等の処分を受ける可能性があることを踏まえても実刑の選択はやむを得ない」
前歴の考慮
「入院患者2名に対するわいせつ行為に及んで検挙された前歴があるにもかかわらず懲りずに本件犯行に及んだことも、刑を加重する事情として考慮しないわけにいかない」
福岡地裁小倉支部はこれらの事情を総合的に考慮した上で、北九州市立第2夜間・休日急患センターで働いていた医師・谷本博徳被告(56)に懲役1年4か月の実刑判決を言い渡した。
谷本被告は、判決を不服として即日控訴している。










