「前科前歴がなく、罪を認めて反省していること」被告人に有利な事情

小倉南特別支援学校(北九州・小倉南区)

一方、裁判所は副島被告に有利な事情として以下の点を考慮した。
・前科前歴がないこと
・罪を認めて反省していること
・債務整理と共に今後の生活の立て直しを検討していること

裁判所はこれらを踏まえ、副島被告に対し、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡した。