検察側「強い恐怖感を与える犯行態様であり悪質」 弁護側「法定刑の下限をもって処断すべき」

裁判が開かれた福岡地裁

論告求刑で、検察側は
「深夜、街灯が少ない路上で本件犯行に及んでいること、被害者の死角である背後から行っていることから、被害者の不意を突くものであり、より強い恐怖心を与える犯行態様であるため、悪質である」
「飲酒により酔っていたため、自己の性欲を満たしたいことから、本件に及んでいる。犯行に至る経緯や動機は、自己の性的欲求を満たしたいという自己中心的かつ身勝手なものであり、何ら正当化できるものではないことは明らかであって、酌むべき事情はない」
として拘禁刑1年6か月を求刑。

一方、弁護側は最終弁論で”法定刑の下限をもって処断すべき”との科刑意見を述べた。

※この判決は前・後編で掲載しています。
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