検察側「男尊女卑思考に基づく長年にわたる葉子さんに対する日常的なモラハラ・DVの一環として発生」
論告求刑公判で、検察側は西山一起被告の犯行動機について
「被告からの報告に対して特段反応を示さなかったこと」
「洗い物が途中のまま居間でテレビを見始めたこと」
と述べたうえで、
葉子さんが死亡した暴行に至った経緯について
「被害者は、お風呂や食事等の日常生活すら自由にできず、被告人がいつ不機嫌になり、暴言・暴力等を受けるか分からない状況で、日々を過ごしていた」
「被告人の男尊女卑思考に基づく長年にわたる被害者に対する日常的なモラハラ・DVの一環として発生したもの」
「被害者に対する自身の数々の理不尽な仕打ちを省みることなく、被害者が被告人を無視するようになった原因を考えることもなく、本件以前と同様、表面的な被害者の態度に立腹して暴行に及んだ経緯に酌量の余地は全くない」
と強調した。
さらに検察側は被告の行為の危険性と被害結果の重大性について
「被害者の頭部を複数回足で蹴る行為は、生命・身体に対する危険性が高い悪質な態様」
「被害者の身体的苦痛は大きく、尊い命が奪われ、結果は重大」
と主張し、懲役8年を求刑した。










