”当日における双方の感情の落差が犯行を招いてしまった”弁護側は刑の執行猶予を求める
裁判で西山一起被告は
”本件当日、自己の診察結果が良好であった旨、葉子さんに被害者に報告したのに、笑顔を見せてくれるでもなく無反応であった”
”その後に2度、別の部屋にいた被害者から愚痴なり小言なりを言われたように感じた”
などと葉子さんの態度に触発された旨を述べていた。
弁護側は
”当日における双方の感情の落差が犯行を招いてしまった”
などと主張し、刑の執行を猶予すべきとの科刑意見を述べた。
この裁判は前・後編で掲載しています
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