弁護側”泥酔状態の程度の評価が異なってくれば、女子大学生の供述の信用性にも疑問が生じる”

弁護側は
”女子大学生の泥酔状態の程度の評価が異なってくれば、そのような状態と整合しない内容を述べる女子大学生の供述の信用性にも疑問が生じる”
と主張した。

具体的には
”女子大学生が目を開けると、自身の目の前に男性の下腹部があり、それに自身の舌をつけている状態で、そのときは意識がはっきりしていなかったなどと証言する点は不自然”
”女子大学生は、行為後に被告人をリビングに置いた状態で入浴しているが、リビングから浴室に移動するときには、玄関に通じた廊下に一度出ることになるから、その時点で脱出して第三者に助けを求めることができたにもかかわらず、そのような挙動を一切取っておらず、原判決は、抽象的な説明だけで、女子大学生が素面に戻った状態でそのような挙動を取ったことにつき論理的な説明がされていない”
というものだった。