樋口被告に有利な事情も考慮 禁錮2年 執行猶予4年の判決
一方で、福岡地裁小倉支部は樋口被告に有利な事情として
・前科がなく、事実を認めて謝罪の弁を述べていること
・樋口被告自身も火災を機に廃業を余儀なくされたこと
などを考慮。
樋口静子被告(71)に禁錮2年 執行猶予4年の判決を言い渡した。
一方で、福岡地裁小倉支部は樋口被告に有利な事情として
・前科がなく、事実を認めて謝罪の弁を述べていること
・樋口被告自身も火災を機に廃業を余儀なくされたこと
などを考慮。
樋口静子被告(71)に禁錮2年 執行猶予4年の判決を言い渡した。







