裁判所「小学校高学年の頃からわいせつ行為、さらには多数回にわたって避妊具を付けることなく性行為」認定
1月19日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は
「父親は娘ら(姉・妹)が小学校高学年の頃から、その胸や陰部等を触るなどのわいせつ行為を繰り返し、さらには多数回にわたって避妊具を付けることなく性行為に及んでおり、本件各犯行の常習性は顕著である」
「父親として娘らを守り、育てるべき立場にありながら、娘らの人格や尊厳を顧みることなく、常習的に自らの性欲のはけ口として娘らを弄んだものであって、極めて卑劣で悪質な犯行というほかない」
と認定した。










