”同意の上””示談””社会復帰が困難”弁護側の量刑不当の主張 福岡高裁が退ける

福岡高裁

1月20日の判決で福岡高裁(溝國禎久裁判長)は、弁護側が量刑不当の根拠①とした”本件各犯行は女子生徒(15)の同意の上に行われたもので、不同意性交罪施行前であれば福岡県青少年健全育成条例違反にとどまる行為である”との主張について
「不同意性交罪施行から相当期間が経過した後の犯行であるし、同罪に該当する以上、その保護法益及び立法趣旨を反映した量刑を行うのは当然である」
と判示した。

また、弁護側が量刑不当の根拠②とした”前科はなく、反省後悔し、100万円もの解決金を支払って示談している”との主張については
「1審判決も②の点を考慮して酌量減軽したものと解され、減軽の程度も不当とはいえない」
と述べた。

さらに、弁護側が量刑不当の根拠③とした”4年もの自由刑を受けることで社会から断絶され、社会復帰が困難となる”との主張については
「懲役刑の執行は改善更生と社会復帰に向けられたものでもあるから、本件において1審判決が③の点を考慮しなかったことに誤りはない」
と判断した。