2026年に変わる法律とは?

4月から、自転車の交通違反にも青切符が交付。10月から企業などにカスハラ対策が『義務付け』されるなど。暮らしに身近なものをみていきます。

自転車の違反に「青切符」導入

4月から、自転車の交通違反にも青切符が交付されます。対象は16歳以上です。

具体的にはスマートフォンなどの携帯電話を使いながら運転する「ながら運転」。1万2000円の反則金が科されます。

信号無視や歩道を通行した場合、反則金は6000円となります。

一方で、歩道を通行してもいいケースがあります。

(1)道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき

(2)13歳未満の人、もしくは70歳以上の人、又は一定の身体障害のある人が運転するとき

(3)自転車の通行の安全を確保するため、やむを得ないと認められるとき、などです。


この他、青切符が交付される違反は、傘をさしたり、イヤホンをつけたままの運転で5000円の反則金が科されます。

2人乗りや横に並んでの並走は3000円の反則金となります。

対象となる違反行為は合わせて113種類ありますので、交通ルールの徹底をお願いします。