大きな転機 裁判所が一部に解決金支払う「調停勧告」
事態が大きく動いたのは、今年の10月21日でした。

4年にわたる調停を経て裁判所は、604物件のうち194件に対し1物件平均6232万円、あわせて121億円の解決金の支払義務を負うこと。

残り410の物件については、不法行為の成立する余地がないことを前提として債務弁済等による紛争解決を目指すことを勧告したのです。
この勧告を受け、今月13日にオーナー側弁護団の団長とスルガ銀行の加藤社長らがトップ会談を実施。
15日夕方に共同会見を開くことを決めたのです。










