オスプレイの配備に向け国が佐賀空港に開設した駐屯地をめぐる裁判です。
住民たちが「県が無償で土地を貸し出したのは違法だ」と訴えましたが、福岡高裁は一審に続き、訴えを退けました。
この裁判は、国がオスプレイの配備に向け佐賀空港に開設した駐屯地をめぐり、地元の住民たちが県を相手取り、「県の土地を国に無償で貸したのは違法だ」と訴えたものです。
今年3月、佐賀地裁は「県には空港を管理する権限が与えられていて、違法とは認められない」として訴えを棄却。
住民たちの控訴に対し、福岡高裁の松田典浩裁判長は「空港は行政財産として県が管理し、国に貸した土地も佐賀空港に含まれている」と指摘し、1審に続き訴えを退けました。







