「スマートフォンを差し入れ・・・臀部を覆っている部分を撮影」裁判所が認定した事実

判決によると、北九州市小倉南区に住む会社員・上原弘樹被告(49)は2025年7月24日午前8時半すぎ、北九州市八幡西区黒崎のJR黒崎駅構内の階段でひそかに、17歳の女子高校生に近づいた。

その後、上原被告は動画撮影状態にしたスマートフォンをスカート下方に差し入れ、女子高校生が着用していたスパッツの臀部を覆っている部分を撮影した。

検察側の冒頭陳述によると上原被告は遅くとも2007年頃から盗撮を繰り返し、事件当日も女子高校生を見つけて下着や太ももが見たいと考え、犯行に及んだという。