2025年5月、北九州市八幡西区に住む30代の知人女性宅に侵入し、小型カメラを設置して胸などを撮影した37歳の男の裁判で、福岡地裁小倉支部は9月4日、「自宅における盗撮、プライバシー侵害の程度は甚だしい」と指摘したうえで執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと無職の北崎章吾被告(37)は2025年5月20日午後4時15分ごろ、北九州市八幡西区に住む30代の知人女性宅に不正に入手した合鍵を使用して侵入。
脱衣所の棚に置いた入浴剤の容器内と洗濯機の下に小型カメラを作動させて設置し、同日午後6時20分ごろからの約10分間、女性の胸などを撮影しました。