陸上自衛隊の輸送機、オスプレイの配備に向けて、佐賀空港に駐屯地を建設する工事の中止を求めた仮処分の申し立てについて、福岡高裁は31日、工事中止を求める漁業者らの申し立てを退けました。

オスプレイの配備に向けて佐賀空港で進められている駐屯地の建設工事については漁業者ら4人が工事の中止を求める仮処分を申し立てていました。

建設予定地は去年、地権者らの協議会が3分の2以上の賛成で、売却を決めましたが、建設に反対する漁業者らは「売却には全員の同意が必要」などと主張。

佐賀地裁は去年3月、申し立てを退ける決定をし、これを不服とした漁業者らが即時抗告していました。

福岡高裁の久留島群一裁判長は31日「個々の漁業者が土地の共有持ち分を取得したとは認められない」という判断を示して、佐賀地裁の決定を支持し申し立てを退けました。

原告のひとり​ 古賀初次さん
「我々一人ひとりの人権とか所有権とかを全然考えなしに国寄りの裁判の仕方して、そがんとが絶対許されるもんですか」

漁業者らは、最高裁に特別抗告する方針です。